【募集開始】県内事業者省エネ対策補助金を実施いたします。
Asahireiki
宮崎県環境森林部より県内事業者による省エネ設備の導入補助金の公募が開始いたしました。
有限会社旭冷機では、補助金申請から設備導入工事、実績の報告まで一貫してサポートを行っております。
※引用:企業の省エネの取組を支援します!~県内事業者省エネ対策推進事業補助金~https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kankyoshinrin/kurashi/shizen/20240308160928.html
1.補助対象者
以下の要件をすべて満たす事業者
- 宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主。
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
2.補助条件
- 導入した設備については、事業用途に使用するものであること。
- この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
- 知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
- その他県の規則や、本事業に関する要綱及び要領の定めに従うこと。
3.必要書類
- 法人:登記簿謄本または、現在事項全部証明書
個人事業主:住民票の写し、青色申告に係る納税地が県内の住所地、居住地または事業場等の所在地であることを証する書面 - 県税に未納がないことの証明(3ヶ月以内の納税証明書)
- 個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(法人)
4.お問い合わせ(事業実施のご依頼)
本補助金事業にご興味のお持ちの方は、メールまたはお電話にて対応させていただきます。
メール:info@asahireiki.com
電話:0984−42−4490